簡易裁判所に調停の申し立てをして、債務整理をしていく方法です。
債権者と債務者の間に調停委員が入り任意整理を行うような形になりますが1社でも和解が成立しない場合、後日もう一度出廷する必要が生じます。
また、過払いが発生している場合調停では請求できませんので別途、裁判を起こす必要が生じます。
調停調書は債務名義といって裁判の判決と同等の効力があるので、
支払いの遅延をした場合給与の差押などをされる場合がありますので注意が必要です。
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